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貸金庫の相続手続きについて
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貸金庫の相続手続きについて

2026年02月13日

貸金庫といえば少し前に大手行員による多額の窃盗事件が記憶に新しいところではないでしょうか。

その様なことで大手銀行については新規の募集をやめるなど縮小傾向にあるようにもみえます。

ただ最近の自宅の強盗事件や火災などのリスクに備え、一定数タンス預金等の補完として機能していたり、重要書類の保管に利用したりと、まだまだ一定の需要はあるようですね。 

そのような貸金庫ですが、法的には賃貸借契約となり相続発生によって相続人全員による準共有状態になります。

法的に貸金庫は相続人単独で開扉できそうな感じですが、他の相続人からのクレーム等問題が起こってはまずいので銀行の立場上、他の相続人の同意を得たうえで相続人数人かすべての相続人で立ち会うような取り扱いになっているようです。

貸金庫を一部の相続人で開扉する場合や多額の金品の保管がある場合等のちのトラブル防止もかねて事実実験公正証書を利用することも考えられます。事実実験公正証書とは公証人がその事実の見分当時の状態をありのままにして残す公正証書です。

そして、金庫内の内容物の取り出しは必ず遺産分割又は法定相続人の同意が必要になってきます。

また、遺言書による貸金庫の開扉及び内容物の取り出しは、遺言執行者を指定し、かつ執行権限を明記しておかないと遺言執行者が単独で開扉及び内容物の取り出しができず、相続人全員の同意を求められる可能性が高いので注意してください。

以下執行者に対する権限の明記

“遺言執行者に対し次の権限を授与する”

“貸金庫の開扉、解約及び内容物の取り出し”  

ほかに貸金庫の内容物は相続財産となりますので他の財産と同様にカウントしてください。

最後に貸金庫についてはあまり利用していない場合等には後もことも考えて思い切って解約することや子への名義変更をするなど整理していくことも大事かと思います。                   

 


 




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