自動車の相続について

亡くなった方が自動車を乗っていた場合、車検証の所有者を確認して被相続人名義になっているかを確認する必要がありす。

ローンが残っていればディーラーやローン会社の名義になっている可能性があるので亡くなった旨を連絡する必要があります。

銀行のローンの場合は、名義が被相続人になっていても銀行の借入がある場合がありますので注意してください。

いずれにしても、債務が付いている場合は自動車の査定額と残債を比べて一括返済、売却なども視野に入れてローン会社などと相談をして決める必要があります。

以下、自動車相続手続きの必要書類になります。

A 遺産分割協議書で申請する場合

1.被相続人の死亡事実及び相続人の確認の為、所有者【被相続人】の除籍謄本と相続人全員の記載がなければ改製原戸籍謄本も必要になります。
2.相続人全員の実印を押した遺産分割協議書
3.相続人全員の印鑑証明書(3か月以内のもの)
4.有効期間のある自動車検査証

B 相続する自動車が100万円未満の場合

1.相続人の確認の為、所有者【被相続人】の除籍謄本と申請人である相続人の記載がなければ改製原戸籍謄本も必要になります。
2.申請相続人の実印を押した遺産分割協議成立申立書
3.相続人全員の印鑑証明書(3か月以内のもの)
4.有効期間のある自動車検査証
5.自動車の価格が100万円未満であることを確認できる査定証又は、査定価格を確認できる資料の写しなど
(買取業者や日本自動車査定協会の査定士に有料で依頼)

申請を委任する場合には実印を押印した委任状、本人申請の場合には実印持参

また第三者に譲渡する場合には、譲渡証明書も必要になります。

注意:申請相続人の住所が被相続人の住所と異なってくる場合には車庫証明書が必要になってきます。(被相続人と申請相続人が同居家族で車の保管場所に変更がなければ、車庫証明書は不要)

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