相続人が未成年の場合

相続人である子が未成年である場合は、単独で法律行為ができない為、遺産分割協議にも参加できません。

もし、未成年の子を除いて遺産分割協議を行えば、その遺産分割は無効になってしまいます。

遺産分割協議に参加するのであれば、法定代理人が必要になります。通常は、親権者が法定代理人となりますが、親権者も相続人である場合は、どうすればよいでしょうか。

上記のケースでは、妻Bも相続人なので、未成年者の子Cとの間で一方の利益が、一方の不利益になってしまいます。

このような場合、妻Bは、未成年者の子C法定代理人になることができませんので、未成年者の子Cのために特別代理人選任の申立てが必要になってきます。

特別代理人は相続人でないご親族がなるケース(おじ、おば等)が多いように思います。

また、未成年者保護の観点から分割協議(案)において未成年者の子Cの法定相続分を確保する必要がでてきますので特別な事情がなければ未成年者の子Cの法定相続分として2分の1の確保が必要になります。

特別代理人選任の申し立て(家庭裁判所管轄)は、提携司法書士が行います。

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