先妻の子がいる場合
Aは先妻Bとの間に子供Cがいましたが、その後残念ながら、先妻Bが先立ってしまいました。
その後Aは、後妻Dと再婚して、後妻Dとの間にも子供を設けました。
ここでAが亡くなった場合の法定相続分は、後妻Dが2分の1、後妻との子Eが4分の1、たとえ疎遠になっていたとしても、先妻との子Cについては4分の1となります。
このようなケースだと、事前に先妻との子Cに対して生前贈与をするなりしてケアしておく。
できれば、先妻との子Cに遺留分の放棄をしてもらえると一番良いです。ただ、Aにとっては、どちらもかわいい子ですから、他の相続人の為にも事前に考慮する責任があると思います。
他の方法として、先妻との子Cに遺留分(8分の1)を考慮した遺言書を書いておく方法もあるかと思います。
ただ、いずれにしても後のトラブルとならないように早めに手を打っておくほうが良いと思います。