法定相続分とは

人がなくなることによって相続が開始します。(民法882)

相続が開始すると被相続人の権利義務を承継することになりますが、その際の割合を相続分(民899)としています。

遺言による指定(民902)がなければ、法定相続分(民900、901)が定められています。

相続する順番は、子供(第1順位)、親(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)となります。(配偶者は、常に相続人となります。)

相続人法定相続分                
配偶者と子配偶者  2分の1  
子    2分の1
配偶者と直系尊属        
(父母、祖父母等)     
配偶者  3分の2  
直系尊属 3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者  4分の3  
兄弟姉妹 4分の1

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