遺留分制度とは
遺言が、死後財産の処分を生前に自由に決められる制度になりますが、一方残された家族等の最低限の相続の権利を保障する制度になります。例えば、遺言者がすべて愛人に遺贈するという遺言を書いて亡くなった場合、相続人である妻は、なにも相続することができなくなってしまいます。そのようなことにならないように一定の相続人に財産が留保されるように定められた制度になります。
遺留分の割合は、相続人が父母や祖父母の場合は3分の1それ以外は2分の1になります。尚、兄弟姉妹には遺留分はありません。
例えば、法定相続分2分の1の妻がいる場合、
法定相続分2分の1×遺留分の割合2分の1で、4分の1が遺留分率となります。