相続発生時の初動対応から、相続後の資金繰りまでワンストップでサポートさせていただきます。
【ご用意いただくもの】
亡くなった方の通帳や固定資産税課税明細など財産のわかる書類。
また、ご依頼いただける場合には、委任状に押印していただきますので、実印と印鑑証明をご用意ください。
お客様にやっていただくのは、基本的に遺産の分け方を決めていただくことだけになります。
具体的な業務内容
・行政手数料や交通費等の実費負担分については別
途ご負担いただきます。
・一部業務のみのご依頼も可能です。
・上記報酬価格はすべて消費税込となります。
・業務内容によっては、追加の報酬が発生する場合
があります。
相続人の調査(戸籍の収集)
戸籍謄本を収集し、故人の相続人が誰であるかを、確定する必要があります。
それによって誰がどれだけもらえるか。又は、負担するか。がわかります。(遺言書がある場合には検認で必要になります。)
例えば、妻と子が相続人である場合には、故人の出生から死亡までの戸籍と妻、子の現在戸籍が必要になります。
再婚などで前妻との間に子がいるような場合には、前妻との婚姻時のものやその子の戸籍も取得する必要があります。
また、子がいないような場合、兄弟姉妹が相続人になる場合ですと被相続人の親の出生から死亡まで、兄弟姉妹の現在戸籍まで取得する必要がありそれだけでかなりの数になってしまいます。
相続関係図説明図作成
戸籍の内容を基に相続関係図を作成致します。
法定相続人が誰であるかや法定相続分を算出するための基礎となる書面で相続手続きや相続税申告(相続シミュレーション)などでも利用します。
兄弟相続や養子縁組、前妻との間に子がいる場合など複雑な場合もあり、間違えると分割協議がやり直しとなったり取り返しのつかないことになってしまいますので、慎重に作成することが必要になってきます。
財産の名義変更が多い場合など法務局において「法定相続情報制度」を利用したほうが良いケースも考えられますので、ぜひご相談ください。
相続財産の調査
遺言がない場合、財産については相続人同士で協議をして分けなければなりません。
その際に基となるのが相続財産明細や財産目録になります。財産が漏れていたり等正確でなかったりすると、協議をやり直したり相続税の申告をする場合は、申告のやり直し(ペナルティ)となる可能性もあるので注意が必要です。
相続人が同居のご家族ならば、比較的スムーズに調査が進むと思いますが、被相続人の方が一人暮らしだったり、親族と疎遠になっていたりすると、かなり困難をきわめることになってきます。
基本的には、不動産、現金、預貯金、有価証券、動産等々。相続人の方に聞き取りをして郵便物の確認や金融機関や役所をまわって調査していきます。また、有価証券や生命保険なども直接機関に調査申請できますので、ご安心ください。
経験が必要になってくる作業になってくると思います。
遺産分割協議書作成
遺言書がなく相続人間で争いがなければ、財産の分け方を決める必要があります。
分割の方法として、主に現物分割、代償分割、換価分割があります。
現物分割 | 個々の財産について、完全に分けて取得してゆく。 メリット➥財産ごとに相続人が取得するため、仲が良い場合など、まとまればベストな方法。 デメリット➥仲が悪かったり、土地だけなど、財産のバランスが悪い場合にまとまりにくい。 |
代償分割 | 特定の相続人がある決まった財産を取得するために、その他の相続人に対して、代償金を給付することでバランスをとる方法。 主に地主さんや会社の後継者など承継する財産が不動産や株式等に偏っている場合に利用することが多い。 メリット➥承継すべき人が承継したいものを承継できる。 デメリット➥承継人は、その他の相続人に対する金銭負担が必要。 |
換価分割 | 不動産や換金性の高い有価証券の占める割合が高く、相続人全員が、金銭としての相続を希望する場合に利用する方法。 メリット➥金銭での取得になるのでわかりやすさ公平性がある。 デメリット➥換価の際の売却手続きや、売却の税負担が生ずる為、様々な角度から検証が必要。 |
分割方法が決まったら、実際に相続人同士で分け方を決めて行きます。
税金がかかる場合には、提携税理士によるシミュレーションをしてから決めてゆきます。
必要であれば、相続人ごとのライフプランニングも行いますのでご活用ください。
財産名義変更
銀行や有価証券その他各種財産の名義変更サポートになります。
登記は、提携司法書士が行います。
必要書類の手配から名義変更完了まで責任をもってご対応致します。
また、納税資金や代償金等の手当の為に、財産の売却をお考えであれば専門家と連携して売却までサポート致します。