東京都板橋区 池袋駅徒歩13分 相続手続・遺言作成はうちだ行政書士事務所

養親の実子は相続人になる?
養親の実子は相続人になる?

   (受付:月曜日~土曜日 9:30~20:00)

相続・遺言お問い合わせ

養親の実子は相続人になる?

2023年12月17日

今は少なくなったように思いますが、一昔前では、男社会ということもあり婿養子などが多かったと聞きます。

家や事業継いだりしていく一環で婚姻と同時に義父母と養子縁組することで家や家業を継いでゆく一つの形だったのでしょう。

他に、連れ子を養子縁組するなどのこともあるかと思います。

養子縁組することで法定血族となることで相続やお互いの扶養義務が生じます。

養子縁組することによって法定血族になった後、養親が亡くなったり、関係が希薄になりお付き合いも疎遠になったりすることもあるかと思います。

そういった場合に離縁しなかった場合はどうなるのでしょうか。

例えば養子に子供や親がなく兄弟が相続人となるケースになると養親の子供(養子の兄弟)が相続人になるケースもあります。

離縁手続き(場合によっては弁護士に依頼します。)や遺言などで後のトラブルにならないようにしておくことも大切だと思います。




相続手続・遺言書作成などお気軽にお問い合わせください。

03-5926-3229

受付:9時30分から20時まで
 (日曜祝日定休)