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遺留分放棄とは
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遺留分放棄とは

2023年12月15日

父が亡くなって相続人として妻、長男、長女の3人の相続人がいました。

家が事業をしていたり、守りたい不動産等があった場合、何か方法はないでしょうか。

長女は嫁いでおり、長男のみに継がせたいなどといったケースもあるかもしれません。

そのような場合、せっかく長男に相続させる遺言書を書いても遺留分権利者がいると遺留分侵害請求をされて金銭での支払をしなくてはなりません。

長女には、生前に贈与をして長男が財産を承継することを納得し約束していたとしても時間が経てば何があるかわかりません。

そのような場合に、生前贈与したタイミングで家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄ができる可能性があります。

家庭裁判所の許可が得られれば遺言によって長男に継がせたい財産を安心して相続させることができます。

遺留分放棄の申し立ては提携司法書士が行います。




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