相続人が認知症の場合
2023年12月12日
父が亡くなって相続が開始したけれど、高齢の奥様と息子さんが1人というケース。
高齢の奥様(以降息子から見て母とします。)は、認知症で判断能力が低下又は無くなっている状態であるとのこと。
お母さまに判断能力がない為、遺産分割協議を行うことができません。
方法としては
1.法定後見人をつけること
今の制度では、遺産分割の為に後見人を付けると原則亡くなるまで続けなければなりません。
後見人がお母さまを保護してくれるので、お母さまにとって一番の判断をしてくれることになります。
お母さまの権利保護を最優先にするばかり例えば、分割協議にしても、「こう分けたほうが後々税金が少なくなるのにな。」と考えていても、お母さまに不利な分け方ができないので結果税金が高くなってしまう場合も少なくないようです。
また、職業後見人が付く場合は、報酬が発生してきます。親族後見人の場合でも後見監督人がつき報酬が発生する可能性もありますので、そのあたりのコストも考える必要があると思います。
2.あらかじめ遺言書を作成しておく。
こればっかりは遺言者の考え方が一番ですのでなかなか難しいのですが、お母さまの面倒をみる(金銭面も含めて)前提で息子様に財産を寄せることもありなのかなと思います。しかし、ケースバイケースですのでその家にあった最善策を探っていくほかないと思います。