「子供には残さないで奥様に財産は全部つかってもらいたい。」
「事業をついでもらいたいので長男に株式は相続させたい。」
「次男は体がわるいから、多めに残したい。」
「子供がいないので、奥様にすべてのこしたい。」
「お世話になった方にすべて残したい。」
「相続人がいないので、どこかへ寄付したい。」 等々。
残された方が困らないよう遺留分(兄弟姉妹以外の相続人が一定割合相続権の保証する制度)を考慮したり、税負担など考えたりもします。(税の計算は税理士に依頼します。)
また、亡き後の生活が回っていくのかシミュレーション等が必要になる場合もご対応致します。
他士業と連携して、遺言の作成をお手伝いいたします。
【ご用意いただくもの】
亡くなった方の通帳や固定資産税課税明細など財産のわかる書類。
また、ご依頼いただける場合は、委任状に押印いただきますので実印と印鑑証明をご用意ください。
お客様には、サポートのうえ遺言書の原案を考えていただきます。
遺言の種類
自筆証書遺言 | 相続発生後、家庭裁判所で検認が必要です。コストは低く抑えられるが、訴訟リスクや紛失リスクが高い。 要検認 |
遺言書保管制度 | 相続発生後、家庭裁判所で検認が不要です。作成方法は、自筆証書と同じなので依然として訴訟リスクは高い。 検認不要 |
公正証書遺言 | 初期費用(公証人手数料)が高くつくが、訴訟リスクは低く抑えられる。 検認不要 |
具体的な業務内容
推定相続人の調査 | 必要があれば、推定相続人確認の為、戸籍収集(代行)をします。 ➥役所の数×3,300円 |
相続関係説明図作成 | 必要があれば、戸籍を基に推定相続人を確認します。 ➥22,000円 |
保有財産の調査 | 聞き取りや固定資産税課税明細等から保有財産を特定し財産目録を作成します。 ➥22,000円 役所、金融機関が5ヵ所以上の場合、調査ヵ所1ヵ所ごと5,500円加算 |
自筆証書遺言作成支援 | 依頼者様との打ち合わせや文案作成、提示。そして遺言書の最終確認。 ➥55,000円 |
公正証書遺言作成支援 | 依頼者様との打ち合わせや文案作成、提示後に公証人との打合せと立合い。 ➥110,000円 |
・公証人手数料、行政手数料並びに交通費等の実費
は別途ご負担いただきます。
・一部業務のみのご依頼も可能です。
・業務内容によっては、追加の報酬が発生する場合
があります。
相続人の調査(戸籍の収集)
自筆証書遺言の場合は、検認の際に相続人確定が必要になるため、戸籍の収集が必要になります。
公正証書遺言作成の場合、特に相続人確定まで必要とされませんが、気にかかる点がある場合や、親族関係が複雑な方になりますと一度戸籍を収集して相続人の確認をしたほうが良いかもしれません。
遺言作成においても遺留分を気にしたりしながら財産の割合を考えたりすることもあると思いますので現況を正確に知りたい方は、戸籍の収集をお勧めします。
相続関係図説明図(推定)作成
戸籍の内容を基に相続関係図(推定)を作成致します。
法定相続人が誰であるかや法定相続分を算出するための基礎となる書面で、相続時点のシミュレーションなどでも利用します。
正確な遺言作成には、必要になりますので、後妻であるとか、養子になったことがあるかもしれない。など少しでも気になる点がありましたら、お勧め致します。
保有財産の調査
遺言作成をする場合、まず保有財産がどの程度あって、何を誰にどの程度渡したいのか、その際に税金がどの程度かかるのか、税金を差し引いてどの程度渡せるのかなど。そうすると自分はどのくらい使えるのか。生命保険加入の選択等。
財産の棚卸をしてある程度、保有財産を把握しておく必要があります。
その際に基本となるのが財産明細や財産目録になります。
基本的には、不動産、現金、預貯金、有価証券、動産等々なるべく詳細に調査されたほうが良いと思います。
自筆証書遺言作成支援
家庭裁判所で検認の要る、遺言書になります。一部改正により緩和されています(財産目録添付など)が、基本的には、文字通り自筆で記載する必要があります。推定相続人間でもめる可能性が低いと思われる場合(こればっかりはわかりません)や財産や親族関係に複雑な要素が見当たらない場合、公正証書を作るのは少し敷居が高い等、自筆証書でもかまわないかもしれません。
また、遺言書保管制度についても、自筆証書で作成の上、法務局に申請します。(検認が不要になります。)
公正証書遺言作成支援
遺言書の作成までは、自筆証書遺言と変わりませんが、公証人が入ることで遺言の証拠能力が高まります。
また、公証役場で遺言書が保管されるため、紛失の防止にもなります。
親族関係が複雑な場合や不動産等の財産が多い場合や換価したり、負担付きの遺言を作る場合などは、公正証書遺言にされたほうが、証明力も高まりますのでお勧めです。