主に財産管理契約(委任契約)と併せて任意後見契約の公正証書を作成します。
行政書士報酬は、一契約50,000円から(別途公証人の料金が発生します。)
成年後見制度について
成年後見制度とは、ある人の判断能力が不十分な場合にその判断能力※を補い、 その人の権利や利益を保護するための制度です。
認知症だからといって判断能力がないわけではありません。
※判断能力とは、契約などをする際に、その行為が自分に有利なのか不利なのか、適正なのかそうでないのかなどを考えるのに必要な能力のことです。
後見制度の種類
法定後見 | すでに判断能力が低下した人が対象。 本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人 が自分で法律行為をするときに同意を与え、本人が同意を得ないでした不利 益な法律行為を後から取り消すことによって、本人を保護や支援します。 後見人が家庭裁判所によって選任される為、職業後見人(報酬発生)がつく 可能性がある。 |
任意後見 | 主には判断能力がなくなり、自分で判断できなくなった時に、あらかじめ契 約して選任した任意後見人が、自分の代わりに代理権目録の範囲で支援して もらう。 後見人が家庭裁判所に手続きをして、監督人(報酬発生)を選ぶ必要があり ます。 |
任意後見契約3つのタイプ
将来型 | 判断能力低下だけに備える。 |
移行型 | 判断能力低下と動けない時に備える ➥※任意代理契約と併せて契約 |
即効型 | すぐに始める。 |
※ 任意代理(財産管理契約)とは
【目的】 | 身体が動かなくなった時の為 |
【開始時期】 | ・いつでも開始可能(自分の意思でスタートできる) ・重要書類を預けた時を開始時期とすることが多い |
【主な内容】 | ・身体が動かないとき、入院した時などに、自分の代わりに様々なことをやってもらう 。 ・事前にやってもらうことを決め、契約書に書いておく。(代理権目録) ・頭のしっかりしているうちは、任せることを絞りサポートしてもらう。 |
任意後見人の職務について
職務については、大きく分けて財産管理と身上監護になります。
財産管理 | 預貯金や現金不動産の管理などの本人の財産の維持管理や、年金の受領、光 熱費や施設利用料、入院料の支払いなどの本人の日常の生活費の管理を行う ことをいいます。 |
身上監護 | 本人を施設に入所させるための手続きや病院の受診、介護契約の締結など、 生活や療養看護に関する支援やサポートを行うことをいいます。 (直接的な介護行為や看病などは含まれません。) |
一般的な代理権の例
・財産の保全、管理
・金融機関との預貯金取引
・定期的な収入の受領、定期的な支出
・費用の支払い
・生活費の送金、生活に必要な財産の購入
・借地及び借家契約に関すること
・遺産分割など相続に関すること
・保険契約に関すること
・各種登記の申請、住民票、戸籍謄本、登記事項証
明書その他行政機関発行の証明書の請求及び受領
・郵便物の受領
・要介護認定の申請、認定に関する承認・審査請求
に関すること
・介護契約、その他福祉サービスの利用契約
・有料老人ホーム入居契約等福祉関係施設入所に関
する契約、その他福祉関係の措置等に関すること
・国や都道府県などの行政機関への申請、行政不服
申立て
・居住用不動産の修繕に関すること
・医療契約、入院に関すること
・紛争処理のための裁判外の和解(示談)、仲裁契
約及び弁護士に対して授権すること
・復代理人の専任及び事務代行者の指定に関するこ
と
任意後見契約の公正証書作成費用
公正証書一件当たりの費用
基本手数料 | 11,000円 |
登記委嘱手数料 | 1,400円 |
法務局への納付印紙 | 2,600円 |
その他雑費 | 数千円 |
公証人の手数料は、任意後見契約のみで2万円程度。
任意代理(財産管理)契約を追加すると4万円~5万円程度になります。